少なくとも10日間、加えて症状が落ち着いてから3日以上の自宅待機が必要です。
症状がある場合とない場合で、対応のしかたが以下のように変わります。
なお、以下では「症状が出た日」「検査を受けた日」を0日目とカウントします。
を満たした時点で療養解除となります。
検査を受けた日から7日が経過で療養解除となります。
発症日から10日以上が経過したのち、療養解除となります。発症から10日間は感染性があるとされているためです。「検査を受けた日から10日以上」ではないのでご注意ください。
なお、以上はあくまで原則です。療養解除の判断にあたっては、各保健所の指導に従ってください。
東日本橋内科クリニック 院長・循環器内科
白石 達也 監修