紹介状なしで大病院にかかるといくら?特別の料金は7,000円以上

紹介状なしで大病院にかかるといくら?特別の料金は7,000円以上

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この記事の答え

大学病院など一部の病院に紹介状を持たずに初診で受診すると、窓口負担(3割など)とは別に、原則として7,000円以上の「特別の料金」(選定療養費)がかかります(令和8年6月時点。厚生労働省「保医発0327第6号(令和8年3月27日)」)。 額は病院ごとに異なります。対象かどうかは、病院の大きさ(一般病床の数)だけでなく、病院の種類で決まります。

特別の料金はいくら?

窓口で払うもの

金額

窓口負担(保険)

受けた診療の費用×負担割合※

特別の料金・初診(保険外)

7,000円以上(歯科5,000円以上)

特別の料金・再診(保険外。ほかの医療機関への紹介状を渡されたのに、同じ病院を受診した場合)

3,000円以上(歯科1,900円以上)

計算例:保険診療の費用が10,000円の初診(3割負担)で、特別の料金が7,000円の場合

  • 紹介状なし:窓口負担2,400円(10,000円から2,000円※を引いた8,000円の3割)+特別の料金7,000円=9,400円(厚生労働省リーフレット「患者のみなさまへ」)
  • 紹介状あり(同じ診療):10,000円×3割=3,000円
  • 窓口で払う額の差は6,400円(紹介状を書いてもらう費用は含みません)

※下の3種類の病院で特別の料金を払う初診は、保険で計算する診療の費用から2,000円分が差し引かれ、その分、窓口負担も少し下がります。10,000円は仮の額です。医科の初診で「5,000円」とある情報は、令和4年10月の見直し前のものです。

対象の病院の見分け方

原則としてかかるのは次の3種類です。

種類

どんな病院か

一覧

特定機能病院

高度の医療を提供する病院。大学病院など

厚生労働省「特定機能病院について」

地域医療支援病院(一般病床200床以上)

かかりつけ医を支援する病院(都道府県知事が承認)

厚生労働省「地域医療支援病院について」

紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上)

紹介患者への外来が基本の医療機関(都道府県が公表)

厚生労働省「都道府県紹介受診重点医療機関リスト(令和8年4月1日公表)」の「200床以上」の欄に〇がある病院

  • 特別の料金を受け取る病院は、額を見やすい場所に示すこととされています。金額は医療機関に問い合わせても確かめられます
  • 地域医療支援病院の一覧には、200床未満の病院が含まれている可能性があります。一覧に載っていても、7,000円以上の特別の料金の対象とは限りません
  • 3種類以外の一般病床200床以上の病院でも、特別の料金がかかることがあります(この場合、「7,000円以上」という決まりはなく、額は病院が決めます)

かからない場合

  • 紹介状を持って受診した場合:特別の料金はかかりません
  • 病院が受け取ってはならない場合:救急の患者、国の公費負担医療制度の受給者、特定の障害や病気を対象にした自治体の医療費助成を受けている人など
  • 病院の判断で求めないことがある場合:同じ病院内の別の診療科からの紹介、健診・がん検診で精密検査を指示された場合、労災・交通事故など。当てはまりそうなときは、受診の前に病院に確かめる方法もあります

行く前のチェックリスト

☐ 病院のサイト・掲示で「特別の料金」「選定療養費」の額を確かめる

☐ かかりつけの医療機関があれば、先に紹介状を書いてもらえるか相談する

ここに注意

紹介状がなければ、予約して受診しても原則として特別の料金がかかります。

急を要しない時間外の受診など、患者の都合による受診でも、原則としてかかります。

特別の料金は、高額療養費の計算に含まれません。

保険外の費用のためです(全国健康保険協会「高額療養費」)。

東京都の乳幼児医療費助成(マル乳)では、この特別の料金は助成の対象外です。

対象外とされているのは、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診の特別の料金(初診時選定療養費)です(東京都福祉局「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」)。ほかの地域は市区町村でご確認ください。

紹介状ありの額と差額は編集部の計算です。

参考にした資料

記事の数字と条件は、次の公的な資料で確かめています。

記事の内容は、最終更新日の時点の制度にもとづいています。制度の改定により、最新の内容と異なる場合があります。本ページは公的制度の一般的な情報です。金額・要件は加入している健康保険・自治体・所得によって異なります。必ず各窓口にご確認ください。本ページは診断・治療の代替ではありません。

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