
指定難病の医療費助成 ・ 申請サポート
質問に答えるだけで申請の流れがわかる
必要な書類・申請先まで、あなたの状況に合わせてご案内します
- 必要な書類
- 申請先
難病の医療費助成(受給者証)の申請方法と自己負担上限額
3行でわかる 難病の医療費助成
- 指定難病と診断され、審査で認められると「特定医療費(指定難病)受給者証」が届きます
- 受給者証があると、指定難病の治療の窓口負担は原則2割になり、月の自己負担に上限(所得に応じて0円〜30,000円)がつきます
- 申請は、難病指定医の診断書などをそろえて、お住まいの自治体の窓口へ。審査には2〜3か月程度かかります
病名や住んでいる地域を選んでいくだけ
5〜6問・約2分|無料・登録不要
認定されると、支払いはこう変わります
指定難病の治療のひと月の自己負担上限は、0円〜30,000円の範囲で決まります。もともと1割負担の人は1割のままです。審査があるため、認められないこともあります。
質問に答えると、わかること
- あなたの状況に合わせた申請の3ステップ
- そろえる書類の一覧と、その取り方
- お住まいの提出先の窓口と出し方
聞かれるのは、次のような5〜6問です。
- 申請するのは本人か、家族か
- どの病気で助成を受けたいか
- 住んでいる地域と、通っている病院
- 医療費助成のことをどこまで知っているか(申請中かどうか)
- 今の医療費の負担額
5〜6問・約2分|無料・登録不要
受給者証とは?「特定疾患医療受給者証」「難病手帳」との関係
指定難病の医療費助成を受けるための証明書です。正式な名前は「特定医療費(指定難病)受給者証」です。
2014年までは、多くの難病が以前の制度(特定疾患治療研究事業)の対象で、受給者証は「特定疾患医療受給者証」と呼ばれていました。今もスモンなど一部の病気は、この以前の制度の対象です。「難病手帳」は正式な名前ではありませんが、この受給者証を指して使われることがあります。障害者手帳とは別のものです。なお、難病のある人も、障害の状態によっては障害者手帳を別に取得できます。
指定難病と診断されたものの、症状が軽いなどで助成の対象にならなかった人も、申請すると「指定難病登録者証」を受け取れます。原則としてマイナンバーカードが登録者証になり、申請のしかたは自治体によって違います。
自分の病気が指定難病かどうかは指定難病とは?難病との違いと、自分の病気が対象か確かめる方法で確かめられます。
受給者証で医療費はどう変わる?
指定難病の治療の窓口負担が原則2割に下がり、月の上限額を超えた分は払わなくてよくなります。
- 使えるのは、都道府県・指定都市が指定した病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションなど(指定医療機関)です
- 外来も入院も対象です。ただし、入院時の食費は全額自己負担です
自己負担上限額はいくら?所得区分の一覧表
上限額は、主に世帯の住民税(市町村民税)の額で決まるランク(階層区分)ごとに決まっています。外来と入院を合わせた月額で、多くの人は「一般」の列を見てください。
| 階層区分 | 一般 | 高額かつ長期 | 人工呼吸器等装着者 |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 低所得Ⅰ(住民税がかからない世帯・本人年収82万6,500円まで) | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
| 低所得Ⅱ(住民税がかからない世帯・本人年収82万6,500円超) | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| 一般所得Ⅰ(年収の目安 約160万〜370万円) | 10,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| 一般所得Ⅱ(約370万〜810万円) | 20,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
| 上位所得(約810万円〜) | 30,000円 | 20,000円 | 1,000円 |
年収の目安は夫婦2人世帯の場合です(出典:難病情報センター、2026年7月掲載の表)。
「高額かつ長期」は、一般所得Ⅰ以上の人が対象です。指定難病の医療費の総額(保険がきく前の10割分)が5万円を超える月が、申請月までの12か月に6回以上あると、この列の上限額になります。
受給者証と一緒に「自己負担上限額管理票」が届きます。病院や薬局で払うたびに記入してもらい、その月の上限に達したら、それ以降の支払いはありません。
表のどこに当てはまるか、迷ったら
5〜6問・約2分|無料・登録不要
症状が軽くても対象になる?「軽症高額該当」
なる場合があります。病気ごとの症状の重さの基準(重症度分類)を満たさなくても、指定難病の医療費の総額(保険がきく前の10割分)が33,330円を超える月が、申請月までの12か月に3回以上あれば対象です。これを「軽症高額該当」といい、入院時の食費は金額に含みません。申請時には領収書などで確認します。軽症高額該当の場合、助成は基準を満たした日の翌日から受けられます。
難病申請の流れと必要書類
新規申請は、次の4ステップです。
- 難病指定医(都道府県などから指定を受けた医師)に、難病用の診断書(臨床調査個人票)を書いてもらう
- 書類をそろえて、お住まいの自治体の窓口に申請する
- 都道府県・指定都市が審査する(2〜3か月程度)
- 認められると受給者証が届く
主な書類は、申請書、診断書、住民票、住民税の額がわかる証明書(課税証明書など)、保険証の情報がわかる書類、同意書です。マイナンバーを使うと省略できる書類もあります。
更新
受給者証の有効期間は原則1年以内なので、毎年の更新が必要です。更新の診断書は、難病指定医のほか「協力難病指定医」も書けます。
申請中の医療費(さかのぼり)
助成は、重症度の基準を満たすと医師が診断した日から始まります。ただし、さかのぼれるのは原則、申請日の1か月前まで(やむを得ない理由があれば最長3か月前まで)です。診断を受けたら、早めの申請をご検討ください。払い戻しの手続きは、自治体の窓口でご確認ください。
申請するか迷っている方は難病指定のメリット・デメリットは?申請前に知っておきたい手間と誤解もご覧ください。
窓口や書類は、住んでいる地域で変わります
5〜6問・約2分|無料・登録不要
難病申請が通らない主な理由
- 病名が指定難病でも、診断基準を満たさない
- 重症度分類を満たさず、軽症高額該当にもあたらない
- 書類の不足や記入漏れがある
通らなかったときは、理由を窓口と主治医に確認しましょう。
申請の窓口はどこ?
書類の提出先はお住まいの自治体の窓口(多くは保健所)で、審査して認めるのは都道府県か指定都市です。窓口、オンライン申請の可否、書類の細かい点は自治体ごとに違うため、お住まいの自治体の案内でご確認ください。
よくある質問
Q.「特定疾患医療受給者証」と「特定医療費受給者証」は同じですか?
今の指定難病の受給者証の正式な名前は「特定医療費(指定難病)受給者証」です。「特定疾患医療受給者証」は、以前の制度(特定疾患治療研究事業)の受給者証の名前です。
Q.「難病手帳」とは何ですか?
正式な制度の名前ではありません。医療費助成の受給者証を指して使われることがあり、障害者手帳とは別のものです。難病のある人も、障害の状態によっては障害者手帳を別に取得できます。
Q.年収が高いと、助成は受けられませんか?
所得で対象外になる線引きはありません。認められるかどうかは病状(診断基準・重症度)で決まり、所得で変わるのは月の自己負担上限額です。
Q.入院費も助成の対象ですか?
指定医療機関で受けた、指定難病の治療のための入院なら対象です(保険がきく分)。上限額は外来と入院を合わせた月額です。入院時の食費は全額自己負担です。
Q.受給者証は、どの病院や薬局でも使えますか?
使えるのは指定医療機関だけです。指定されているかは、自治体の案内でご確認ください。
Q.受給者証の「公費54」とは何ですか?
受給者証に書かれた8けたの番号(公費負担者番号)のうち、はじめの2けた「54」は、指定難病の医療費助成であることを表しています(法別番号)。
Q.受給者証で受けられるサービスや割引はありますか?
受給者証は、医療費助成を受けるための証明書です。福祉や就労の支援を受けるときには、登録者証を使います。ほかに受けられる支援は自治体によって違うため、お住まいの窓口にご確認ください。
Q.申請から受給者証が届くまで、どのくらいかかりますか?
審査に2〜3か月程度かかります。自治体によって異なるため、窓口でご確認ください。
Q.東京都で難病申請をするときに気をつけることは?
東京都には、国の指定難病とは別に、都独自の対象疾病があります。詳しくは東京都の難病ポータルサイトでご確認ください。
病名や住んでいる地域を選んでいくだけ
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ご利用にあたって
一般的な情報提供を目的としたものです。申請の可否や結果を保証するものではありません。最終的な確認は、お住まいの自治体・主治医へ。
参考にした情報(8件)
- 難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」
(受給者証・登録者証・自己負担上限額の表・高額かつ長期・軽症高額該当・指定医療機関・申請の流れ・審査期間・必要書類・難病指定医と協力難病指定医・有効期間・助成の開始日とさかのぼり)
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 - 難病情報センター「2015年から始まった新たな難病対策」
(難病法の施行時期・特定疾患治療研究事業からの移行)
https://www.nanbyou.or.jp/entry/4141 - 厚生労働省「指定難病」
(相談・申請の窓口)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html - 東京都保健医療局 難病ポータルサイト「対象疾病のご案内」
(東京都独自の対象疾病)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/shikkan/taishou - 東京都保健医療局 難病ポータルサイト「特定医療費(指定難病)受給者証(法別:54)の指定医療機関の記載について」
(法別番号54)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/shiteikikan/jukyushasho_kisai - 厚生労働省「保険者番号、公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領」
(公費負担者番号の構成)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1az_0004.pdf - 難病情報センター「特定疾患治療研究事業の対象疾病」
(以前の制度に残る4疾病)
https://www.nanbyou.or.jp/entry/3766 - 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
(高額療養費の上限)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html