
難病指定のメリット・デメリットは?申請前に知っておきたい手間と誤解
指定難病の申請をするメリットは、指定難病の治療にかかる医療費の窓口負担が原則2割になり、月の上限額を超えた分を払わなくてよくなることです。一方で、診断書の費用、書類集め、毎年の更新といった手間がかかり、審査で認められない場合もあります。
難病申請のメリット・デメリットまとめ
得られるのは医療費の負担軽減で、かかるのは費用と手間です。
メリット
- 指定難病の治療の窓口負担が、原則2割になる
- 月の自己負担に上限がある(所得に応じて0円〜30,000円)
- 病院だけでなく、薬局や訪問看護も対象になる
デメリット・手間
- 診断書の文書料がかかる
- 書類をそろえる手間がある
- 原則1年ごとに更新が必要
- 審査があり、認められない場合もある
5〜6問・約2分|無料・登録不要
難病指定のメリット
医療費の負担が軽くなることです。受給者証(認められると届く証明書)があると、指定医療機関(都道府県などが指定した病院・薬局など)で受ける指定難病の治療は、窓口負担が原則2割になります(もともと1割の人は1割のまま)。さらに、所得に応じた月の上限額を超えた分は払わなくてよくなります。
医療費の高い月が1年に6回以上ある人は、上限額がさらに下がる場合もあります(高額かつ長期)。
上限額の一覧や申請の手順は難病の医療費助成(受給者証)の申請方法と自己負担上限額で詳しく説明しています。
難病申請のデメリット・手間
主な負担は、費用と手間です。
- 難病用の診断書(臨床調査個人票)は難病指定医に書いてもらう必要があり、文書料がかかります。金額は医療機関によって異なります
- 住民票や課税証明書(住民税の額がわかる証明書)など、複数の書類が必要です。マイナンバーを使うと省略できる書類もあります
- 受給者証の有効期間は原則1年以内のため、毎年更新の手続きがあります
- 審査に2〜3か月程度かかり、認められないこともあります
助成は、基準を満たすと医師が診断した日から受けられます。ただし、さかのぼれるのは原則として申請日の1か月前までです(やむを得ない理由があれば最長3か月前まで)。
誤解されやすいこと(税金・生命保険・勤務先)
税金は免除される?
指定難病に認められても、それだけで税金が免除されたり、障害者控除の対象になったりはしません。窓口で自分で払った医療費は、医療費控除の対象になります。詳しくは税務署にご確認ください。
生命保険に入れなくなる?
保険の加入や給付の扱いは、医療費助成の制度では決まっていません。加入時に病気のことを伝える内容(告知)などをもとに保険会社ごとに判断されるため、契約中・検討中の保険会社にご確認ください。
勤務先に知られる?
申請先は、お住まいの自治体の窓口です。所得の区分を確かめるため、保険証を出している健康保険組合や協会けんぽなど(保険者)に問い合わせが行われます。申請時に出す同意書は、そのためのものです。保険者から勤務先に伝わるかどうかは制度の資料に書かれていないため、気になる場合は窓口や加入している健康保険にご確認ください。
申請を考えた方がいい人・対象にならないことがある人
目安は、指定難病の医療費がどのくらいかかっているかです。
申請を考えた方がいい人
- 通院や薬代で、月の医療費がかさむことが多い
- 入院や、薬代の高い治療を続けている、または予定している
- 症状の重さの基準に届かなくても、医療費の全額(保険で割り引かれる前の10割分)が33,330円を超える月が、12か月に3回以上ある
対象にならないことがある人
- 症状の重さの基準にあたらず、医療費も少ない(通院が年に数回など)
診断が確定したら、さかのぼれる期間には限りがあるため、早めに申請するかどうかを決めましょう。迷うときは、主治医や自治体の窓口に相談してください。
質問に答えると、あなたの場合の手順・書類・窓口がわかります。
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よくある質問
Q.潰瘍性大腸炎やクローン病でも、申請のデメリットは同じですか?
基本的には同じです。医療費助成の仕組みは、指定難病に共通しています。
Q.パーキンソン病で難病指定を受けるメリットは何ですか?
ほかの指定難病と同じく、医療費の窓口負担と月の上限額が決まることです。
Q.そもそも自分の病気は指定難病ですか?
厚生労働省の一覧で病名を探し、基準を満たすか主治医に確認します。詳しくは指定難病とは?難病との違いと、自分の病気が対象か確かめる方法をご覧ください。
ご利用にあたって
一般的な情報提供を目的としたものです。申請の可否や結果を保証するものではありません。最終的な確認は、お住まいの自治体・主治医へ。
参照元(4件)
- 難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」
(窓口負担・自己負担上限額・高額かつ長期・軽症高額該当・指定医療機関・必要書類・同意書・審査期間・有効期間・助成の開始日とさかのぼり)
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 - 厚生労働省「指定難病」
(対象疾病一覧・診断基準)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html - 国税庁 タックスアンサー No.1160 障害者控除
(控除の対象となる人)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm - 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき
(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm