
要介護認定とは?申請の流れと認定調査で伝えること
公開日 最終更新日
この記事の答え
要介護認定とは、介護保険のサービスを使うために、介護がどのくらい必要な状態かを市区町村が判定し、認めることです(e-Gov法令検索「介護保険法」)。結果は「要支援」「要介護」の区分か、どれにも当たらない「非該当」です。非該当でも、市区町村の事業で使えるサービスがある場合があり、市区町村や地域包括支援センターに相談できます。
申請から結果まではどう進む?
申請、認定調査と主治医意見書、判定、通知の順に進み、申請から結果の通知までは原則として30日以内です。
- 介護が必要な人が住んでいる市区町村の窓口に申請します。地域包括支援センターなどに手続きを代わりに頼むこともできます。
- 調査員が自宅などを訪ねて心身の状態を聞き取る「認定調査」と、かかりつけの医師が書く「主治医意見書」が用意されます。
- 介護認定審査会の判定などを経て、市区町村が区分を決めます。
- 結果が通知されます。調査に時間がかかるなど特別な理由があるときは、市区町村から延期の通知が来ることがあります(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」)。
認定調査では、何をどう伝える?
調査の日だけ調子がよいときは、ふだんの様子を伝えてかまいません。認定調査では、調査の日の様子が日ごろと違うときは、調査員が日ごろの状態(おおむね過去1週間で多い状況)をもとに選ぶことになっています(厚生労働省「要介護認定」)。
家族が介護している場合、調査の日程は、介護している家族がいる日に合わせることになっています。家族は立ち会って、日ごろの様子を伝えられます。
調査では、できるだけ本人と家族の両方から話を聞くことになっていて、別々に話す時間を設けることもあります。本人の前で言いにくいことは、調査員に相談してみることもできます。
「要介護認定」について、押さえておきたいポイント
「要支援」と「要介護」では、ケアプランを頼む先が違います。
要支援1・2の人の介護予防のケアプランは地域包括支援センターに、要介護1以上の人のケアプランはケアマネジャーのいる事業所(居宅介護支援事業者)に頼みます。
認定には有効期間があり、更新の申請が要ります。
続けてサービスを使うには、期間が切れる前に更新を申請します。状態が変わったときは、期間の途中でも区分の変更を申請できます。
参考にした資料
記事の数字と条件は、次の公的な資料で確かめています。
- e-Gov法令検索「介護保険法」(2026年10月確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(2026年10月確認)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ - 厚生労働省「要介護認定」(2026年10月確認)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html
記事の内容は、最終更新日の時点の制度にもとづいています。制度の改定により、最新の内容と異なる場合があります。本ページは公的制度の一般的な情報です。金額・要件は加入している健康保険・自治体・所得によって異なります。必ず各窓口にご確認ください。本ページは診断・治療の代替ではありません。
この記事の作り方について
医師の監修を付けない理由と、公的な資料で正確さを守る3段階の確認について公開しています。
コンテンツ制作・運営ポリシー →

