
資格確認書とは?マイナ保険証との違い
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この記事の答え
資格確認書とは、マイナ保険証を使わずに受診する人が、病院や薬局の受付で、健康保険に入っていることを示すために出す書類です。加入している健康保険から届きます。マイナ保険証は、健康保険証として使う登録(利用登録)をしたマイナンバーカードのことです(厚生労働省「資格確認方法について」)。
だれに届く?
2026年10月時点では、次の人には申請しなくても届きます。
- マイナンバーカードを持っていない人
- カードはあっても、健康保険証としての利用登録をしていない人、または利用登録を解除した人
- カードの電子証明書の有効期限が切れた人
次の人は、加入している健康保険に申請すると受け取れます(厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」)。
- マイナ保険証を持っていても、カードでの受診がむずかしい高齢の人や障害のある人など
- マイナンバーカードをなくした人、カードの更新中の人
後期高齢者医療制度に入っている人には、2026年7月末まで全員に資格確認書が送られていました。2026年8月以降の扱いは、住んでいる地域の後期高齢者医療広域連合の案内で確かめます。
有効期限は?
有効期限は5年以内で、加入している健康保険が決めています。大きさや色、紙かどうかといった形も、加入している健康保険によって違います。資格確認書の有効期限や交付について分からないことは、加入している健康保険に問い合わせます。
「資格確認書」について、押さえておきたいポイント
「資格情報のお知らせ」は資格確認書とは別の書類で、それだけでは受診に使えません。
資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持っている人に届く紙です。マイナ保険証で資格を確認できなかったときに、マイナンバーカードと一緒に見せるものです。手元の紙に「資格確認書」と書かれているか確かめておくと安心です。
受付では、マイナ保険証か資格確認書のどちらかを出します。
マイナ保険証がなくても、資格確認書を出せば受診できます。
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参考にした資料
記事の数字と条件は、次の公的な資料で確かめています。
- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」(2026年10月確認)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html - 厚生労働省「資格確認方法について」(2026年10月確認)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html - 厚生労働省 WEBマガジン「医療機関・薬局では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください」(2026年10月確認)
https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/50.html
記事の内容は、最終更新日の時点の制度にもとづいています。制度の改定により、最新の内容と異なる場合があります。本ページは公的制度の一般的な情報です。金額・要件は加入している健康保険・自治体・所得によって異なります。必ず各窓口にご確認ください。本ページは診断・治療の代替ではありません。
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