
病院と診療所の違いは?「クリニック」「医院」との関係
公開日 最終更新日
この記事の答え
病院と診療所の違いは、入院用のベッドの数です。20人以上の患者さんが入院できる施設があるところが「病院」、入院の施設がないか、19人以下のところが「診療所」です(e-Gov法令検索「医療法」)。「クリニック」や「医院」は医療機関が付ける名前で、区分はこのどちらかです。
「クリニック」「医院」は、名前で見分けられる?
診療所は、名前に「病院」と付けることができません。名前に「病院」とあれば、20人以上が入院できる病院です。
一方、「クリニック」「医院」という名前だけでは、区分は決まりません。「医院」は、病院か診療所でなければ名乗れない名前の一つとして法律に出てきますが、「クリニック」という言葉は医療法には出てきません。

「病院」と「診療所」について、押さえておきたいポイント
紹介状なしの初診で「特別の料金」がかかりうるのは、一般病床200床以上の病院です。
窓口で払う自己負担とは別の料金です。診療所や200床未満の病院は、この特別の料金の対象に入っていません(厚生労働省「保医発0327第6号(令和8年3月27日)」)。大学病院など一部の大きな病院では、原則としてこの料金がかかります。金額や、対象の病院の見分け方は、下の記事にまとめています。
> あわせて読む:紹介状なしで大病院にかかるといくら?/紹介状はどう頼む?
参考にした資料
記事の数字と条件は、次の公的な資料で確かめています。
- e-Gov法令検索「医療法」(2026年10月確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 厚生労働省「保医発0327第6号(令和8年3月27日)」(2026年10月確認)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732116.pdf
記事の内容は、最終更新日の時点の制度にもとづいています。制度の改定により、最新の内容と異なる場合があります。本ページは公的制度の一般的な情報です。金額・要件は加入している健康保険・自治体・所得によって異なります。必ず各窓口にご確認ください。本ページは診断・治療の代替ではありません。
この記事の作り方について
医師の監修を付けない理由と、公的な資料で正確さを守る3段階の確認について公開しています。
コンテンツ制作・運営ポリシー →

