
主治医意見書とは?要介護認定でだれが書く?
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この記事の答え
主治医意見書とは、病気やけがの状況などについて医師が書く意見書です。要介護認定の申請があったときに、市区町村が本人の主治医に頼んで書いてもらいます。全国で同じ様式が使われ、認定調査の結果とあわせて、介護がどのくらい必要かの判定に使われます。
かかりつけの医師がいないときは?
かかりつけの医師がいないときなどは、市区町村が指定する医師の診察を受けるよう求められることがあります(e-Gov法令検索「介護保険法」)。
医師には、ふだんの様子を伝えておける?
ふだんの様子は、診察のときに医師に伝えておくことができます。症状は日によって、また1日の中でも変わることがあるため、医師は、意見書のうち症状の安定性を書く項目で、介護している家族などからの情報にも気を配ることになっています(厚生労働省「主治医意見書記入の手引き」)。
「主治医意見書」について、押さえておきたいポイント
主治医意見書は、市区町村が医師に直接頼む書類です。
本人や家族が医師に頼む書類ではありません。意見書の作成料を、申請した人が負担することもありません(2026年10月時点)。
主治医意見書は医師が書く意見で、市区町村の調査員が行う認定調査とは別のしくみです。
主治医意見書は医学的な立場からの意見で、認定調査は本人の心身の状態を聞き取るものです。
> あわせて読む:要介護認定とは?
参考にした資料
記事の数字と条件は、次の公的な資料で確かめています。
- e-Gov法令検索「介護保険法」(2026年10月確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 厚生労働省「主治医意見書記入の手引き (介護保険最新情報Vol.1440・令和7年11月20日)」(2026年10月確認)
https://www.mhlw.go.jp/content/001598392.pdf - 厚生労働省「介護サービス情報公表システム サービス利用までの流れ」(2026年10月確認)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html
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