便秘症の診断基準を教えてください。
慢性便秘症診療ガイドライン(2017年)では診断基準は下記のように定められています。
◎「便秘症」の診断基準
以下の6項目のうち、2項目以上をみたすこと
a. 排便の4分の1超の頻度で、強くいきむ必要がある。
b. 排便の4分の1超の頻度で、兎糞状便または硬便である。
c. 排便の4分の1超の頻度で、残便感を感じる。
d. 排便の4分の1超の頻度で、直腸肛門の閉塞感や排便困難感がある。
e. 排便の4分の1超の頻度で、用手的な排便介助が必要である(摘便・会陰部圧迫など)。
f. 自発的な排便回数が、週に3回未満である。
診断基準を満たすと絶対に治療が必要で、満たさなければ治療が不要というわけではないですが、毎日排便がなくても、週に3回は排便があって、すっきり普通の便が出ているのであれば定義上は便秘症ではないということになります。
逆に毎日排便があっても残便感があったり、固い便が多いという方は便秘症ということになります。ただ、あまり診断基準にこだわりすぎず、各々の方の症状や排便状況に応じて治療を考えていくのが大事であると考えられます。
新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器科
吉岡 藍子 監修
(参考文献)
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