インフルエンザになった場合、学校や職場は何日間休めばよいですか?
学校では法律により「発症後5日かつ解熱後2日」の出席停止が定められています。職場には法的な定めはありませんが、同様の期間を目安に休むことが一般的です。
インフルエンザの感染力が続く期間
インフルエンザに感染すると、発症の前日から発症後3〜7日間にわたり、鼻や喉からウイルスが排出されるとされています(厚生労働省)。ウイルスの排出量は解熱とともに減っていきますが、熱が下がった後もしばらくはウイルスが体から出続けるため、周囲への感染を防ぐには一定期間の療養が大切です。
インフルエンザで学校を休む期間(出席停止期間)
学校保健安全法施行規則では、インフルエンザの出席停止期間を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」と定めています。この基準は法律で決まっているため、学校に通う児童・生徒・学生はこの期間中は登校することができません。なお、厚生労働省は治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくないとしています。
インフルエンザで職場を休む期間
季節性インフルエンザは感染症法で5類感染症に分類されており、就業制限の対象ではありません。つまり、学校のような法律で定められた出勤停止の義務はなく、職場を休む期間は各企業の就業規則に委ねられています。ただし、ウイルスの排出期間を考慮して、学校の出席停止期間と同じ「発症後5日かつ解熱後2日」を目安にしている職場が多いとされています。体調が十分に回復しないまま出勤すると、同僚への感染を広げてしまうおそれがあります。
インフルエンザの出席停止期間の数え方
出席停止期間を数えるときは、発症した日(発熱が始まった日)を「0日目」として数えます。たとえば月曜日に発症した場合、火曜日が「発症後1日目」となり、土曜日が「発症後5日目」にあたります。さらに、この5日間が経過しても解熱から2日(幼児は3日)経っていなければ、解熱後の日数を満たすまで療養を続ける必要があります。発熱が長引いた場合は休む期間が延びることがありますので、体調に不安があるときは早めに医療機関への受診をご検討ください。
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(参考文献)
厚生労働省『令和6年度インフルエンザQ&A』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2024.html.(参照 2026-8-10).
厚生労働省『令和7年度 急性呼吸器感染症(ARI)総合対策に関するQ&A』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2025.html.(参照 2026-8-10).
学校保健安全法施行規則 第19条第2号(昭和33年文部省令第18号) https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080018/.(参照 2026-8-10).
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000203410.pdf.(参照 2026-8-10).
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京都大学大学院医学研究科 総合内科
田中 幸介 監修
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