インフルエンザが治った際に、学校や職場などへの治癒証明書の提出は必要ですか?
基本的には必要ありませんが、学校や会社などによって実際の対応は異なります。また、学校については出席停止期間が定められています。
治癒証明書や陰性証明書は、法律や厚労省の見解としては必要とされていません。
ただ、学校や会社、地域によっては、どういった状況なのか・いつからの出席や出社が望ましいのかなどを判断するにあたって「登校許可証明書」「診断書」の提出が求められることがあります。
また、学校に関しては、インフルエンザの出席停止期間について「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」との規定が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)でなされています。
実際の対応については、勤め先や通学先に一度問い合わせてみることをおすすめします。
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最終更新日:
東日本橋内科クリニック 循環器内科 院長
白石 達也 監修
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