2025年6月1日に改正された、職場の熱中症対策を義務化する労働安全衛生規則の内容について教えてください。
職場での熱中症対策は、2025年6月1日から事業者の義務となります。
2025年6月1日から、職場の安全と健康に関するルールである労働安全衛生規則が改正され、会社などの事業者は、働く人の熱中症対策をよりしっかりと行うことが法律上の義務となります。
これは、近年、気候変動の影響で夏場の気温が高い日が増え、それに伴って熱中症になる労働災害が増えていること、特に命を落とす災害の多くが、初期の症状に気づかず対応が遅れたために起こっているからです。
新しい義務として、熱中症が起こるかもしれない作業を行う際には、働く人が自分で熱中症の症状を感じたときや、一緒に働く仲間が熱中症かもしれないと気づいたときに、すぐに報告できる仕組みをあらかじめ作り、働く人全員に伝える必要があります。
また、熱中症が疑われる人が出た場合、どうやって作業から離れてもらうか、どのように体を冷やすか、必要であれば病院に連れて行くかなど、具体的な対応の手順をあらかじめ決めて、これも働く人全員に伝えることが義務付けられます。
「熱中症が起こるかもしれない作業」とは、WBGTという暑さの厳しさを示す指数が28度以上、または気温が31度以上の場所で、続けて1時間以上、または1日に合計4時間以上行う作業を指します。
こうした作業以外でも、熱中症になる危険が高い場合は、今回の新しいルールに準じた対策をとることが望ましいとされています。
働く人の熱中症を早く見つけるために、作業中に責任者が見回ったり、2人組になって互いの体調を確認し合ったり(バディ制)、特別な機器(ウェアラブルデバイス)で体調の変化を管理したりする方法が推奨されています。
熱中症が疑われる症状には、めまい、筋肉痛、頭痛、吐き気、体がだるいなどがあります。もし、熱中症の疑いがある人が見つかったら、暑さの指数や作業時間に関係なく、事前に決めた手順に従ってすぐに対応することが非常に大切です。
対応としては、涼しい場所に移動させる、体を冷やす(水をかける、アイスバスなど)、水分や塩分を補給させるなどが含まれます。対応に迷う場合は、専門機関や医療機関に相談することも推奨されています。
Ubie株式会社 呼吸器内科
折茂 圭介 監修
(参考文献)
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