視力障害で障害者手帳を取得する条件は何ですか?
視力障害で障害者手帳を取得するには、一定の視力や視野の低下が条件となります。
具体的には、両眼の矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズなどを使った時の視力)が一定の値以下、または視野が制限されている場合など、身体障害者福祉法で定められた基準に該当すると「身体障害者手帳(視覚障害)」が交付されます。
等級は1級から6級まであり、1級が最も重度です。たとえば、両眼の矯正視力が0.01以下なら1級に相当します。申請には身体障害者福祉法第15条の指定医による身体障害者診断書・意見書が必要です。等級により受けられる支援内容が異なるため、詳しくは医師や自治体に相談することが大切です。


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東日本橋内科クリニック 眼科
恒矢 美貴 監修
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