視神経脊髄炎の難病申請基準を教えてください。
視神経脊髄炎の難病申請の基準では、総合障害度、視覚の重症度と医療費にかかった金額で評価されます。
指定難病と医師に診断され、以下に該当する方は、難病法により医療費助成を受けることができます。
(1)重症度分類に照らして病状の程度が一定程度以上
(2)軽症高額該当
重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある場合、(1)の重症度判定として以下の基準が設けられています。
- 総合障害度(EDSS)に関する評価基準を用いてEDSS4.5 以上、または、視覚の重症度分類においてⅡ、Ⅲ、Ⅳ度の者を対象とする
EDSS(Expanded Disability Status Scale)は、0.0~10.0の0.5刻みで主に歩行障害の程度や日常生活の障害度を評価するものです。
EDSS4.5の程度は歩行可能だが制限あり、休まず歩行できるのは300mです。また、日常生活では最低限の補助が必要となります。このため、EDSS4.5以上とは、前述の歩行障害や日常生活の障害度からさらに重症となります。
EDSSの詳細は「ユビー病気のQ&A:多発性硬化症のEDSSとはなんですか?」をご覧ください。
また、視覚の重症度分類ではI~IV度で評価され、
- Ⅱ度:矯正視力0.7以上・視野狭窄あり
- Ⅲ度:矯正視力0.2以上ー0.7未満
- IV度:矯正視力 0.2未満
で判定されます。視力、視野ともに良好な方の眼の測定値が用いられます。
東京頭痛クリニック 脳神経内科
越智 佳奈 監修
(参考文献)
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