視神経脊髄炎で症状が軽い場合には難病申請できないのでしょうか?
病気の程度が助成対象となるかをご自身で判断することは難しいため、主治医への相談をおすすめします。
指定難病と医師に診断され、以下に該当する方は、難病法により医療費助成を受けることができます。
(1)重症度分類に照らして病状の程度が一定程度以上
(2)軽症高額該当
重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある場合、つまり、(2)のように重症度分類を満たさない軽症の場合も、指定難病の治療で高額医療を受けられている方は、医療費助成を受けられる場合があります。
しかし、こちらの重症度分類に関しては、患者さんの病気の程度が基準に合致するかをご自身や介護の方が判断することは難しいため、まずは主治医に相談されることをおすすめします。
東京頭痛クリニック 脳神経内科
越智 佳奈 監修
(参考文献)
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