1ヶ月健診までに保険証が間に合わない場合、どのように対応すればよいですか?
1ヶ月健診自体は健康保険法の対象外であり、健診時に保険証は必要ありません。
1ヶ月健診には保険証は基本的に不要です。したがって、保険証が間に合わなくても健診は受けられます。
1ヶ月健診は、赤ちゃんの健康状態を把握するための診察であり、健康保険は適用されないため保険証は必要ありません。また、法律で義務付けられているものではありません。自治体によっては、費用の助成制度が設けられていることがありますので確認しましょう。
健診とは別に、健診時に治療や検査(黄疸、体重不良など)が必要となった場合には、保険証が必要となります。もし保険証がないと、一時的に医療費を全額自己負担することになる可能性があります。ただし、保険証が後日発行された際に、医療機関に申し出れば、あとから保険診療分が返金される(「療養費払い」や「償還払い」)制度があります。健診の案内や問診票に「保険証が未発行の場合の対応」が記載されている場合もあるため、よく確認しましょう。
健診当日にどうしても保険証が手元に必要な時は、勤務先に「健康保険被保険者資格証明書」の発行を依頼しておきましょう。
また、多くの自治体では未就学児の医療費助成制度があります。制度の内容は自治体によって異なりますが、子どもの医療費が無料または一部負担となる制度です。事前に自治体の制度を確認し、受給者証を申請しておきましょう。医療費の負担軽減のためにも、出生届提出後、できるだけ早く保険証と乳児医療証の申請を行うことをおすすめします。なお、正式名称は「1ヶ月児健康診査」です。
国立国際医療研究センター国際医療協力局 小児科
井上 信明 監修
(参考文献)
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乳幼児健康診査(検査:1ヶ月健診)
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