骨折による労災休業補償の期間を教えてください。
休業4日目から支給され、休業期間が長引いた場合でも、療養が必要な間は継続して受給できます。
労災保険による休業補償給付の内容は、以下の通りです。
支給開始時期と待機期間
- 最初の3日間は待機期間(使用者が平均賃金の60%を支払う)
- 4日目以降から労災保険による給付開始
給付内容
- 休業補償給付:給付基礎日額の60%
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20%
- 合計で給付基礎日額の80%が支給
支給期間
- 医師が療養を必要と認める期間
- 治療のため労働することができない期間
- 症状が固定するまでの期間
請求手続き
- 労働基準監督署に「休業補償給付支給請求書」を提出
- 医師の診断書等の必要書類を添付
なお、治療が終了し症状が固定したあとでも、障害が残った場合は、障害補償給付を請求することができます。
詳細については、労働基準監督署に確認することをおすすめします。
まつだ整形外科クリニック 整形外科
栗原 信吾 監修
(参考文献)
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