片目弱視でも障害者手帳は取得できますか?
もう一方の目の視力や視野検査とあわせて総合的に判断されます。
片目が弱視である場合、障害者手帳(身体障害者手帳)が取得できるかどうかは、もう一方の目の視力とあわせて総合的に判断されます。日本の身体障害者福祉法に基づく視覚障害の認定基準では、「両眼の視力」または「視野の障害」によって等級が決定されるため、片眼のみの弱視・失明だけでは、原則として手帳の交付対象にならないことが多いのが現状です。
例えば、片目がまったく見えなくても、もう一方の目が視力1.0など十分な視力を持っている場合、日常生活への支障が少ないと判断され、障害等級の対象とはならないことが一般的です。これは、視覚障害の等級が「両眼の視力の合算」や「矯正視力が0.1以下」といった条件に基づいて決められているためです。
ただし、片目弱視に加えて他の病気や障害(視野狭窄、動揺視など)がある場合や、見えている方の目にも進行性の疾患がある場合など、将来的に日常生活に著しい支障をきたすと見なされるケースでは、個別に判断される可能性があります。
したがって、片目弱視の状態で障害者手帳の取得を希望する場合は、まず眼科専門医の診断を受け、住民票のある自治体の福祉担当窓口に相談することが重要です。視覚障害者への支援制度は多岐にわたり、障害者手帳以外にも就労支援や補助具の貸与、交通費の助成など、支援を受けられる制度があるため、制度の活用についても相談してみるとよいでしょう。


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東北大学病院 眼科
山口 知暁 監修
(参考文献)
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