指定難病で医療費の助成を受けるための「受給者証」を取得するには、どのような手続きが必要ですか?
指定医が作成した診断書などの必要書類を揃えて、自治体窓口に申請をしてください。
指定難病の「受給者証」[特定医療費(指定難病)受給者証]を取得するための、おおまかな手続きは以下の通りです。
指定難病の医療費助成は、法的に定められた大切な権利です。
医療費助成の認定を受けると、患者さんの世帯収入や治療内容などによって指定難病の診療費に月額0~30,000円の自己負担上限が設けられます(入院時の食費は全額自己負担)。助成対象となる費用には、診察代のほかに入院費、薬剤費、看護費といった医療費に加え、訪問看護などの介護サービスも含まれます。
都道府県によって対象が多少異なる場合もありますので、詳しくは自治体窓口にお問合せください。
もし、現時点で「受給者証」を取得する必要性が低いと考えられる場合でも、将来の病気の進行、高額な新薬の登場などに備えて受給者証の交付を受けておくと、経済的な安心につながります。
申請から取得まで2~3ヶ月かかってしまうため、いざ医療費が上がった際でもスムーズに助成を受けられるよう、余裕をもって早めに申請をしておくと良いでしょう。
公開日:
最終更新日:
亀田総合病院 アレルギー・膠原病内科
小田 修宏 監修
(参考文献)
公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター.“指定難病患者への医療費助成制度のご案内”.難病情報センター.https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460,(参照 2024-10-18).
公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター.“都道府県・指定都市別「難病指定医療機関」一覧”.難病情報センター.https://www.nanbyou.or.jp/entry/5308,(参照 2024-10-18).
公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター.“FAQ 代表的な質問と回答例”.難病情報センター.https://www.nanbyou.or.jp/entry/1383,(参照 2024-10-18).
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