指定難病申請をしてから医療費助成を受けられるようになるまでの流れを教えてください。
医療受給者証と自己負担上限額管理票が届きます。届くまでにかかった医療費の申請もできます。
指定難病申請を行うと、審査を経て医療受給者証が交付され、医療費助成を受けられるようになります。具体的な手順は以下に示します。
指定難病の医療費助成を受けるためには、まずは医療受給者証の申請が必要です。
申請者は、指定難病の該当を確認するために、都道府県知事、または政令指定都市の市長が指定する指定医の作成した臨床調査個人票(診断書)や収入証明書などの必要書類を準備して、管轄の都道府県の窓口に提出します。
都道府県では、申請内容をもとに、病気の重症度や経済的負担を考慮した基準で審査を行い、助成を受けられるかどうかが判断されます。場合によっては追加の資料の提出が必要になる場合があり、基準を満たさない場合は申請が却下されることもあります。
審査を通過すると、医療費の自己負担額を軽減するための「医療受給者証」と自己負担額を管理する「自己負担上限額管理票」が交付されますが、これらが手元に届くまでに3ヶ月ほどかかります。
交付までにかかった医療費に対しても、後日、差額の申請が可能で、医療受給者証と管理票が届いた際に同封される申請書を用いて申請を行います。その際に、医療費の領収書や医療機関からの証明書などが必要になる場合があります。
また、医療受給者の有効期限は1年間であるため、助成を継続するには、毎年更新手続きを行い、再度診断書や収入証明書の提出が必要です。
このようにして指定難病の医療費助成制度を通じて、医療費の負担を軽減することができます。
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最終更新日:
医療法人社団メレガリ うるうクリニック関内馬車道 糖尿病・内分泌科
濵﨑 秀崇 監修
(参考文献)
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