糖尿病黄斑症で障害者手帳は取得できますか?
視力が大きく低下した場合、障害者手帳を取得できる場合があります。
糖尿病黄斑症により視力が著しく低下した場合は、身体障害者手帳(視覚障害)の対象となることがあります。判定は「良いほうの目の視力」と「視野の範囲」で決まり、たとえば良いほうの目の視力が0.1以下の場合は1級、0.1超〜0.2未満で2級に該当する可能性があります。視野(見える範囲)が極端に狭い場合も、等級に該当することがあります。
手帳を取得すると、所得税控除、交通機関の割引、医療費助成などの支援を受けられます。手続きは、主治医による「身体障害者診断書・意見書」が必要です。視力が安定しない時期には判定が難しいため、主治医と相談し、症状が固定した段階で申請を検討することが望ましいです。
また、Ubieでは「かんたん医師相談」から、気軽に医師に相談することも可能です。
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東日本橋内科クリニック 眼科
恒矢 美貴 監修
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