C型肝炎になった場合、給付金の対象になりますか?
手術や出産などの際に、特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第Ⅸ因子製剤を投与したことによるC型肝炎の場合、給付金の対象となります。
「C型肝炎特別措置法」という法律により、特定のC型肝炎患者に対する給付金の支給が定められています。
具体的には、手術・出産に伴う大量出血や新生児出血症に対して、特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第Ⅸ因子製剤を投与したことによりC型肝炎を発症された方、またはその相続人が給付金の対象となります。
詳しい手続きなどは以下のWebサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001055203.pdf
公開日:
最終更新日:
横浜医療センター 消化器科
川崎 千瑛 監修
(参考文献)
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