ファブリー病で難病申請を行いたいのですが、申請から医療費助成を受けられるようになるまでの流れを教えてください。
申請を行い、認定後に発行された受給者証を持参することで、指定医療機関での診療を受けることが可能です。
難病指定医が作成した臨床調査個人票や必要書類を、都道府県・指定都市の窓口に提出する必要があります。
難病申請を行ったあと、審査を経て、難病認定されれば、受給者証が発行されます。
発行された受給者証を持参することで、医療機関での診察を受けることが可能です。
この場合、受診先の医療機関は、指定難病の治療を行う医療機関等として、都道府県により指定されている「指定医療機関」である必要があります。
なお、指定難病の疾病の名称は、「ファブリー病」ではなく、ファブリー病を含んだ「ライソゾーム病」になります。自治体の窓口や書面上では「ライソゾーム病」として手続きをすることになります。
難病申請については以下のQ&Aもご参照ください。
おだかクリニック 循環器内科 副院長
小鷹 悠二 監修
(参考文献)
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