統合失調症はどのように診断しますか?
診断基準として、米国精神医学会によるDSM-5と、世界保健機関(WHO)の国際疾病分類であるICD-10が使用されます。
統合失調症は診断基準に基づきつつ、生活歴の聴取や主治医の診察により総合的に診断されることが多いです。初回の診察で診断がつかず、何度か診察を受けるなかで診断に至る場合もあります。
診断基準では、米国精神医学会によるDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition(DSM-5)、世界保健機関(WHO)の国際疾病分類であるInternational Classification of Diseases, 11th Revision(ICD-11)があります。
DSM-5では、以下のような診断基準とされています。
- A.以下のうち2つ以上、おのおのが1か⽉間ほとんどいつも存在する。これらのうち少なくともひとつは(1)か(2)か(3)である
(1)妄想
(2)幻覚
(3)まとまりのない発語
(4)ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動
(5)陰性症状(すなわち情動表出の減少、意欲欠如)
- B.社会的・職業的機能の低下が認められる
- C.何らかの徴候が 6 か⽉以上続く
- D.統合失調感情障害と、「抑うつ障害または双極性障害、精神病性の特徴を伴う」が除外できる
- E.物質(例:乱⽤薬物、医薬品)または他の医学的疾患の⽣理学的作⽤によるものではない
- F.⾃閉スペクトラム症や⼩児期発症のコミュニケーション症の病歴があれば、統合失調症 の追加診断は、顕著な幻覚や妄想が、その他の統合失調症の診断の必須症状に加えて少なくとも1か⽉存在する場合にのみ与えられる
ICD-11においても、統合失調症の特徴は、「持続性の妄想や幻覚、非影響体験、陰性症状」とされています。
精神科・心療内科
日下 慶子 監修
(参考文献)
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