気管支炎になった場合、何日休む必要がありますか?
インフルエンザなど一部の病原体による気管支炎の場合、小児・学生では病原体ごとに出席停止期間が決まっています。
「気管支炎」という診断だけで、一般的な風邪のウイルス等が原因と考えられる場合には、何日休むという決まりはありません。
ただし、インフルエンザ、百日咳、麻疹、風疹、水痘、新型コロナウイルスなど感染性の強い病原体が気管支炎の原因と判明している場合には、学校保健安全法施行規則によって、小児・学生の出席停止期間がそれぞれ以下のように定められています。
- インフルエンザ:発症後5日間、かつ、解熱後2日間(幼児の場合は解熱後3日間)
- 百日咳:特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬治療が終了するまで
- 麻疹:解熱後3日間
- 風疹:発疹が消失するまで
- 水痘:すべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで
- 新型コロナウイルス感染症:発症後5日間、かつ、症状が軽快した後1日間
一方で、成人・社会人の場合は、上記の病気についても特に出勤停止期間を定める法律や条例はありません。
ただし、就業規則に定められている場合もあるため、まずは就業規則を確認するようにしましょう。
京都大学医学部付属病院呼吸器内科 呼吸器内科
山城 春華 監修
(参考文献)
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