急性骨髄性白血病は医療費助成の対象になりますか?
急性骨髄性白血病では、療養費が高額の場合、高額療養費制度を利用することができます。
急性骨髄性白血病は、指定難病ではないため、指定難病医療費助成制度の対象とはなりませんが、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる場合があります。また、医療費が高額の場合、高額療養費制度の対象となることがあります。
高額療養費制度とは、病院や薬局の窓口で1ヶ月間に支払った自己負担額が、一定の金額である自己負担限度額を超えた場合に、加入している医療保険から、本人の申請により超えた分の金額が払い戻される制度です。
自己負担限度額は、患者さんの年齢や所得、治療回数に応じて決定されます。対象となるのは、医療機関や薬局の窓口で支払うような保険適用となる医療費のみで、入院時の食事や差額ベッド代、先進医療費などは対象になりません。
富士在宅診療所 一般内科
本間 雄貴 監修
(参考文献)
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