残遺型統合失調症とはなんですか?
最新の診断基準では、”残遺型”という分類はなくなっています。残遺期には、陰性症状が主体となるとされています。
残遺(型)統合失調症とは、ICD-10という診断基準における統合失調症の亜型分類です。初期の幻覚妄想や興奮が目立つ段階から、長期間続く陰性症状を特徴とする段階へと進行したものを指します。
診断のためには、統合失調症の診断基準を満たすようなはっきりしたエピソードが、過去に少なくとも1回は存在したことに加えて、少なくとも1年間は妄想や幻覚の重症度が軽かったり、頻度が多くなかったりするうえで、統合失調症の陰性症状(活動性の低下、感情の鈍さ、受動的で自発性に欠く、会話量や内容が乏しい、表情・視線・声の抑揚などの非言語的なコミュニケーションが乏しい)が、主にみられることでした。
ただし、ICD-11という最新の診断基準においては、亜型分類は廃止されています。
また、米国精神医学会診断マニュアル(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fifth edition: DSM-5)においても、これまで用いられてきた妄想型、破瓜型、残遺型といった分類は不採用となっています。
精神科・心療内科
日下 慶子 監修
(参考文献)
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