適応障害はどのようなときに労災認定されますか?
発病前6ヶ月以内に業務によるストレスがあり、かつ業務以外のストレスや身体的要因がないと認められたときです。
ある災害が労災かどうかは、原則として「その災害が業務中に起こったものかどうか」「事業主の支配・管理下にあったか」をもとに判断されます。
適応障害を含む精神障害の場合、労災として認定されるには、
- 発病前おおむね6ヶ月以内の業務による心理的負荷があった
- 業務外の心理的負荷や個体側要因により発病したわけではない
という2点が認められる必要があります。
長時間労働やハラスメントなどの客観的な証拠があると認定されやすいでしょう。
精神科・心療内科
日下 慶子 監修
(参考文献)
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