気道過敏性検査は臨床検査技師だけでできますか?
現行制度のもとでは臨床検査技師が実施可能な範囲だとされています。
現行制度のもとでは臨床検査技師が実施可能な範囲とされています。
現在、医療従事者間の「タスク・シフト/シェア」が進められていますが、日本臨床衛生検査技師会は「検査の実施に当たって、医師が処方・指示した調剤済みの薬剤を患者に渡し、服用させる行為は、医行為に該当せず、臨床検査技師が当該行為を行うことは可能である。」としています。
気道過敏性検査で気管支収縮薬を吸入させる場合も該当すると解釈されるためです。実際に検査が行われる際は、医師の指示のもと、安全に十分配慮した環境下で行われます。
株式会社BearMedi 臨床検査技師
佐々木 祐子 監修
(参考文献)
日本臨床衛生検査技師会.“現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について”.JAMT.https://www.jamt.or.jp/task-shifting/promotion/,(参照 2025-07-29).
厚生労働省医政局長.“現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について”..https://www.jamt.or.jp/task-shifting/pdf/promotion.pdf,(参照 2025-07-29).
.“タスク・シフティング推進に関するヒアリング”..https://www.jamt.or.jp/data/asset/docs/20190711%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%92%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0.pdf,(参照 2025-07-29).
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