強迫性障害は障害者手帳を取得できますか?
症状の程度や日常生活への支障度により、精神障害者保健福祉手帳の対象となる場合があります。
強迫性障害は、精神障害者保健福祉手帳の対象となる精神疾患のひとつです。ただし、診断されたからといって必ず手帳が取得できるわけではありません。
手帳を取得できるかどうかは、強迫観念や強迫行為といった症状によって、日常生活(食事、入浴、金銭管理など)や社会生活(学業、仕事、人付き合いなど)にどれくらいの期間、どの程度の支障が出ているかによって判断されます。
具体的には、初めて精神科を受診した日(初診日)から6ヶ月以上経過しており、日常生活や社会生活への制約が続いている場合に申請が可能です。
申請には、主治医(精神科医)が作成した診断書が必要となり、その内容をもとに審査が行われ、障害の程度に応じて1級から3級の等級が判定されます。
等級が認定されると手帳が交付され、税金の控除や公共料金の割引、福祉サービスなどの支援を受けられるようになります。
取得を希望する場合は、まず主治医に相談し、ご自身の状況が手帳の基準に該当するかどうか、申請手続きについて確認してみましょう。申請窓口はお住まいの市区町村の障害福祉担当課などになります。
こころの港クリニック 京橋・東京駅前 精神科・心療内科
山﨑 龍一 監修
(参考文献)
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