全身性強皮症は難病に指定されていますか?
厚生労働省の指定難病51番として、医療費助成の対象とされています。
指定難病としての位置づけ
全身性強皮症は、厚生労働省が定める指定難病の51番として指定されています(難病情報センター)。指定難病とは、原因がはっきりせず治療法も確立していない病気のうち、患者数が少なく長期にわたる療養が必要とされる疾患を指す制度上の区分です。難病情報センターの解説によると、全身性強皮症は皮膚や内臓が硬くなる変化(硬化、あるいは組織が硬く厚くなること・線維化ともいいます)が特徴とされる病気です。皮膚の症状にとどまらず、内臓にも変化が及ぶ可能性があることから、指定難病として継続的な支援の対象とされていると理解できます。指定難病という名称を聞くと不安になりやすいですが、これは患者さんを支えるための行政上の仕組みでもあります。
指定難病における医療費助成の仕組み
指定難病に指定されていることにより、全身性強皮症は医療費助成の対象疾病にもなっています(難病情報センター)。一定の基準を満たすと判断された場合、医療受給者証の交付を受けることで、通院や入院にかかる医療費の自己負担が軽減される仕組みです。難病情報センターによると、令和6年度末の時点で医療受給者証を持つ人は27,017人とされています。この人数からも、全身性強皮症が国の医療費助成制度のもとで、一定の規模で継続的に見守られている病気であることがうかがえます。難病だからといって特別な扱いを恐れる必要はなく、むしろ長期的な治療を支える仕組みが用意されている点は知っておきたいポイントです。
指定難病51と限局性強皮症の違い
「強皮症」という名称には、次の2つのタイプが含まれますが、両者はまったく異なる病気とされています(難病情報センター)。
- 全身性強皮症:皮膚だけでなく、内臓にも硬化や線維化が及ぶタイプで、指定難病51として扱われています
- 限局性強皮症:主に皮膚に限られた変化が中心とされるタイプで、全身性強皮症とは経過や対応が異なります
このように、同じ「強皮症」という言葉でも指すものが大きく異なるため、情報を調べる際にはどちらの強皮症であるかを区別しておくことが大切です。指定難病としての説明や医療費助成の対象となるのは全身性強皮症であり、この区別を理解しておくと、医療機関での説明もより理解しやすくなります。
全身性強皮症について、特に知りたいことは何ですか?
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(参考文献)
難病情報センター「全身性強皮症(指定難病51)」(令和7年11月更新)https://www.nanbyou.or.jp/entry/4026.(参照 2026-09-07).
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編集・監修基準について
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虎の門病院分院 腎センター内科・リウマチ膠原病科 腎臓内科
大庭 悠貴 監修
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